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生命保険では契約内容から保険料の受け取りが相続とみなされ課税されることがあります。保険に関わる関係者から、その種類が変わってきます。一般的に保険の契約時には、被保険者、保険契約者、保険料負担者、保険金受取人という人を決めます。これらの人の関係によって、課税される税金が変わってくるのです。その保険を誰が契約したかは関係がなく、保険料負担者つまり保険料を支払っていた人は誰であったのかと、保険料を受け取った人は誰であったかがカギとなるのです。生命保険の保険料に相続に関する相続税がかかるケースを、具体的に説明してみます。例えば被保険者と保険料負担者が父で、保険金受取人が息子であった場合には、相続税がかかわってくるのです。父が自分の死亡時に支払われる保険の保険料を支払って、保険金を受け取るのが息子ということになりますから、息子が生命保険により得たお金を相続したとみなされ、相続税が課税されるのです。生命保険に相続に関する相続税がかからないケースは、被保険者が父で、保険料負担者と保険金受取人が息子であった場合です。息子が父の死亡時に支払われる保険の保険料を支払って、保険金を受け取るのも息子ということになりますから、所得税が課税されます。妻が夫の死亡時に支払われる保険の保険料を支払って、保険金を受け取るのが息子という時には、贈与とみなされます。生命保険の契約内容によって、課税される税金が異なるので、相続では注意が必要なのです。
生命保険は、お子様がいるなら必ず必要なものです。けれど、保険に支払う金額は、一生涯で住宅の次に高い費用と言われるほど、馬鹿にならない金額です。
そんなに高い金額の保険ですが、実は日本人のほとんど人がもっと安くできるって知っていましたか?
それは、誰もが自分の家族の生活に、最適な保険に加入しているわけではないからなんです。最適な保険に加入するには、素人にはどの保険にしたらいいか難しすぎてわかりません。だから、プロに相談していろいろな保険会社の保険から最適なものを提案してもらうと、保険の無駄がなくなり保険料が安くなるケースが多いんです。
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