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生命保険 相続

生命保険の受取が相続とみなされるケースがあります。

生命保険では契約内容から保険料の受け取りが相続とみなされ課税されることがあります。保険に関わる関係者から、その種類が変わってきます。一般的に保険の契約時には、被保険者、保険契約者、保険料負担者、保険金受取人という人を決めます。これらの人の関係によって、課税される税金が変わってくるのです。その保険を誰が契約したかは関係がなく、保険料負担者つまり保険料を支払っていた人は誰であったのかと、保険料を受け取った人は誰であったかがカギとなるのです。生命保険の保険料に相続に関する相続税がかかるケースを、具体的に説明してみます。例えば被保険者と保険料負担者が父で、保険金受取人が息子であった場合には、相続税がかかわってくるのです。父が自分の死亡時に支払われる保険の保険料を支払って、保険金を受け取るのが息子ということになりますから、息子が生命保険により得たお金を相続したとみなされ、相続税が課税されるのです。生命保険に相続に関する相続税がかからないケースは、被保険者が父で、保険料負担者と保険金受取人が息子であった場合です。息子が父の死亡時に支払われる保険の保険料を支払って、保険金を受け取るのも息子ということになりますから、所得税が課税されます。妻が夫の死亡時に支払われる保険の保険料を支払って、保険金を受け取るのが息子という時には、贈与とみなされます。生命保険の契約内容によって、課税される税金が異なるので、相続では注意が必要なのです。

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