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生命保険金 相続税

生命保険金に相続税がかかるなんて知りませんでした。

結婚を機に、生命保険の見直しを行いました。私にとって、独身時代における生命保険は、突然の病気やけがに対して、出費を気にせずに十分な治療ができるように入院・治療費のねん出先としてしか考えていませんでした。確かに、死亡時には、死亡保険金が幾らか出る商品ではありましたが、お葬式が出せる程度の額でした。両親から、子供の生命保険金を受け取るほど不幸なことはない、だから残すな、と言われていたからです。そんな調子でしたので、結婚により、主人の生命保険金の受取人になることになって、初めて生命保険金に相続税がかかるということを知りました。厳密にいうと、生命保険金を受け取ると常に相続税がかかるというわけではありません。加入している保険の保険料負担者や受取人が誰なのかによって、かかってくる税金の種類が、相続税であったり、所得税であったり、贈与税であったりと変化します。私の場合で言えば、保険料の負担が主人、被保険者が主人、保険受取人が私(妻)ということで、かかる税金が相続税になる、ということです。被保険者の死亡によって取得した生命保険金で、被保険者が保険料を負担していたものは、本来、相続財産という扱いではありません。しかし、相続税法上は相続財産とみなされる「みなし相続財産」というものに該当するということで、相続税の課税対象になってしまうとのことです。 まだ、主人はぴんぴんしていて生命保険金とは無縁ですが、結婚をきっかけに、相続税といったディープな話に発展し、結婚の重みを再確認した次第です。

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そんなに高い金額の保険ですが、実は日本人のほとんど人がもっと安くできるって知っていましたか?

それは、誰もが自分の家族の生活に、最適な保険に加入しているわけではないからなんです。最適な保険に加入するには、素人にはどの保険にしたらいいか難しすぎてわかりません。だから、プロに相談していろいろな保険会社の保険から最適なものを提案してもらうと、保険の無駄がなくなり保険料が安くなるケースが多いんです。

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