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遺言状を作成すれば法定相続人以外にも遺産を相続させる事が出来ます。これは、結構広く知られている知識だと思います。その本人の意思を尊重した作成方法保管方法なども良く法律問題として、テレビ等で取り上げられています。ただし、生前の被相続人の意志だけを尊重すると残された家族が最低限の生活もできなくなる事を防ぐために設定されているのが遺留分と言われるものです。もちろん遺言状は最大限に尊重されますので遺留分を受け取るためには、請求等の手続きが必要となります。遺言状を作成した本人が常識的な判断をしていた場合には、問題は起こりにくいですが一時的な感情で特殊な遺言状を作成してしまう場面が社会ではままあります。やはり遺留分という考え方は必要となってきます。事件となりニュースになったり、ドラマの題材としても遺産相続は多くテーマとして取り上げられるものですから遺留分請求等も現実には、よくあることなのでしょう。多くの財産を持っている方がいるということなのでしょう。公正で非常に有効な遺留分制度ですが、時効あります。まず、相続の開始等、遺贈があったことを知った時から1年間で時効になります。また、相続開始から10年間を経過したときも権利行使はできません。被相続人として遺言状を作ろうと思い立ったのであれば自分の意志だけでなくバランスも考えるべきでしょう。あとやはり家族内での常識的な親交があり法的な手段になる前に穏便に速やかに、他のだれが見ても納得性のある承継が行われるのが望ましいと思います。
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