保険料払込免除(ほけんりょうはらいこみめんじょ)とは、保険契約における被保険者が、保険会社の定める所定の身体状況となった場合に、その後の保険料払込を免除する事を指しています。
保険会社の定める所定の身体状況とは、例えば両目の視力を失った場合や両耳の聴力を失った場合など、回復の見込みがないとされる状態になってしまった場合などを言います。
また、三大疾病などによって保険会社の定めるような状態となってしまった場合や、保険会社の定める介護状態になった場合なども、これに含まれます。
この、保険会社の定める所定の状態というのは、保険会社によって異なっていますが、三大疾病などについて言えば、具体的には、脳卒中を例にした場合「発病から60日以上、麻痺や言語障害などの後遺症が継続していると医師による診断があった場合」などと、極めて細かい規定があり、これらを満たさなければ保険料払込免除に該当しないなどとしています。
また、学資保険などで契約者となる親が死亡または重度障害になった場合にも、保険料払込免除となりますが、これも同様のものと言えます。
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