告知義務違反をすすめる行為(こくちぎむいはんをすすめるこうい)とは、生命保険へ新規で契約申し込みをする際に、被保険者の行う健康状態に関する告知について、不正に行うように保険募集人がすすめる行為の事を指しています。
例えば、過去の病歴や既往症の有無について、本当の事を告知しないように、被保険者に対して保険募集人が指示する事などです。
こうして生命保険に加入させ、後になって告知義務違反が発覚するような事があったとしても、保険募集人によって告知義務違反を勧められたという事が証明されれば、保険契約を解除される事がないなどの規定があるようです。
本来、告知義務違反が行われた場合には、保険契約を解除されるなどのペナルティがあるのですが、保険募集人によって指示された告知義務違反であった場合には、扱いが異なるようです。
この、告知義務違反をすすめる行為は、保険契約の公平性を保つという意味で禁止されており、保険業法の中でも禁止されているものなのです。
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