免責約款(めんせきやっかん)とは、保険契約において、保険会社が保険金支払いを免責される事由について定められた約款の事を指しています。
この免責約款に記載されている免責事由などについては、免責条項としてもよく知られている、内乱・戦争・地震などが含まれており、この他にも不可抗力とされるような事柄や、契約者および被保険者の責めによるものなどが含まれるなどしています。
また、この免責約款については、通常の約款の一部として含まれている場合と、特別約款として別冊のような形式で用意されている場合とがあります。
生命保険契約においては、非常に多額の保険金の収受があるため、契約に関する規定は、約款という形で詳細に記されるのが一般的となっています。
また、保険は、契約しているのだからどんな事があっても保険金を受け取れるという性質のものではなく、免責条項に該当する場合には、保険金支払いがなされない事があるという認識を、契約者に持ってもらうという意味合いもあるのです。
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