再保険料(さいほけんりょう)とは、元受保険会社が、引受の依頼をした再保険会社に対して支払う保険料の事を指しています。
再保険料は、再保険会社が引き受けた責任の割合に応じた金額となり、一部の引受であった場合には、保険料の一部を、全部の引受であった場合には、保険料の全部を、再保険会社に対して支払う事となっています。
つまり、元受保険会社が保険契約者から預かった保険料は、再保険を引き受けてくれた再保険会社にわたるという事になります。
再保険契約では、保険契約者から預かった保険料が、再保険会社の元に届かない場合でも、保険契約者に直接請求する事はできないとしています。
また、保険事故があった際、保険金が保険契約者の元に届かないとしても、保険契約者は再保険会社に請求を行う事はできないとされています。
つまり、間に入った元受保険会社にすべての責任があり、保険料の払い込みや保険金の支払いなど、保険契約者と再保険会社との間に立って、責任を持って対応する必要があるのです。
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