三大疾病保障特約(さんだいしっぺいほしょうとくやく)とは、がん・急性心筋梗塞・脳卒中で、保険会社の定める一定の状態となった場合に、死亡保険金と同額の生前給付が受けられるという特約の事を指しています。
この三大疾病保障特約では、日本人の死因の上位3位の病気を保障していますが、診断されれば保険金が支払われるといったものではありません。
あくまでも保険会社の定める一定の状態以上にならなければ、生前給付を受ける事はできないとしています。
例えば、がんでは「生まれて初めて、がんにかかった事」などが条件としてあげられています。
また、急性心筋梗塞や脳卒中などでも、「○日以上労働制限が課されている事」などのように、細かい規定が設けられています。
これらの規定は、保険会社ごとに異なっていますので、よく確認してから契約する必要があります。
せっかく三大疾病保障特約を付加しても、状態によっては保険金が支払われないといった事が起こり、まったく意味がなくなってしまう事もあるためです。
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