指定代理請求制度(していだいりせいきゅうせいど)とは、一定の保険および特約において、被保険者となっている人物が、請求すべき保険金や給付金を請求する事ができない状態にある時、あらかじめ指定しておいた代理人によって請求を行う事ができる制度の事を指しています。
本来、生命保険には保険金受取人が設定されており、被保険者に万一の事があった際には受取人によって保険金の請求および受取がなされる事になっています。
しかし、一定の種類の保険や特約においては、被保険者本人がその保険金あるいは給付金の受取人となっている事があります。
例えばリビング・ニーズ特約や疾病保険などがそれに当たります。
こうした保険および特約においては、受取人である被保険者が請求を行わなくてはならないのですが、病気や怪我の状態によっては、自分で請求する事ができない場合があるのです。
こうした場合に、被保険者の代理人として指定されている人物が、保険金や給付金を請求する事になります。
| 保険料が節約できるかシミュレーション | 失敗しない保険の選び方はこちら |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
「友達に紹介したい!94%」みんなに選ばれた保険相談サービスだから安心。
![]()
![]()
