指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)とは、一定の種類の保険や特約において、被保険者となっている人物が、請求すべき保険金や給付金を請求する事ができない状態にある時、被保険者に代わって保険金や給付金を請求するようにと、あらかじめ指定された人物の事を指しています。
一般に、生命保険の保険金は、受取人が指定されていますが、中には被保険者本人が受取人となっている保険や特約といったものが存在しています。
このような場合には、被保険者が保険金や給付金の請求を行わなくてはなりませんが、被保険者が請求できる状態にない場合や、病名や余命宣告が行われていない場合など、本人が「請求できる状態にある事を知らない」といった場合などに、指定された代理請求人によって保険金および給付金を請求する事ができるのです。
ただし、指定代理人として指定される人物は、例えば同居している人物であったり、生計を一にしている人物など、保険会社の定める一定の基準を満たす人物に限られます。
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