支払事由(しはらいじゆう)とは、保険会社が保険契約に基づいて、保険金や給付金を支払うべき理由となる事象の事を指しています。
具体的には、被保険者の死亡や入院・手術などがそれに当たります。
しかし、一般に言われる支払事由に当てはまると思われる事象があったとしても、それらが全て、保険会社の定める支払事由に該当するわけではありません。
例えば、検査のための入院の場合には、治療が目的ではないため、給付金支払いの対象とはなりません。
また、保険契約を締結する前に発症していた病気の再発などについても、給付金支払いの対象となりません。
ただ、保険契約前の発症が認められる病気であっても、既往症の有無を問わない無選択型保険などにおいては、所定の条件を満たせば、給付金支払いの対象となる場合があります。
このように、保険の種類や、発生した事象の内容によっては、保険金および給付金支払事由に該当する場合としない場合とがあり、保険会社ごとに、その規定は異なります。
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