据置期間(すえおききかん)とは、年金保険において、保険料払込期間が満了した日から、年金支払い開始日前日までの機関の事を指しています。
年金保険では、年金支払い開始年齢を、契約時に定めています。
通常は、この年金支払開始の前日までに、全保険料の払い込みを終了する必要があります。
全保険料の払い込みが終了すれば、年金支払いのための準備は整った事になり、後は、契約時に定めた、年金支払開始年齢になるのを待つだけとなります。
この、年金支払い開始年齢になるのを待っている間の事を、一般には据置期間と呼んでいるのです。
据置期間は、保険料の払込方法によって大きく異なります。
例えば、全保険料を一度に支払ってしまう一時払いなどを利用した場合、年金支払い開始年齢になるまで、人によっては非常に長い期間、据え置かれる事になります。
逆に、毎月支払いを行う月払いだった場合、人によっては保険料を払い終えた直後から年金支払い開始といった事も起こります。
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