特定感染症(とくていかんせんしょう)とは、コレラ・細菌性赤痢・ジフテリア・腸チフス・エボラのような出血熱・ペスト・日本脳炎など、法律で定められている特定の疾病の事を指しています。
これら特定感染症は、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」、つまり感染症予防法によって定められている特定感染症で、罹患したと判明した場合には、厚生労働大臣の指定する、特定感染症指定医療機関によって治療を受けるなどしなければなりません。
こうした特定感染症は、罹患した場合に症状が非常に重篤であり、感染の危険性も非常に高い事などから、「隔離」によって治療が行われるのが通常となっています。
生命保険においては、この特定感染症は病気ではなく「不慮の事故」として扱われます。
ですので、特定感染症が原因で死亡した場合には、災害死亡保険金が支払われる事になります。
ただし、特定感染症を原因として高度障害になった場合には、保険金が給付されない事もあるようです。
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