特定損傷特約(とくていそんしょうとくやく)とは、不慮の事故を原因として180日以内に、骨折・関節脱臼・腱の断裂などの治療を受けた場合に給付金が支払われる特約の事を指しています。
この特定損傷特約で支払われる給付金は、通院などの回数にかかわらず、1回の支払いとなっています。
また、その金額は保険会社によって規定が異なっていますが、一般的には5万円・10万円といったものとなっている事が多いようです。
さらに、給付金の支払いは、保険期間を通じて10回まで・同一の不慮の事故による特定損傷については1回のみ、としている保険会社が多く、それを超えた場合には、給付金の支払いは行われません。
この特定損傷特約は、特約のため、単体で契約する事ができず、主契約となる保険に付加すると言った形での契約となります。
また、一般的には特に制限を設けていませんが、保険会社によっては、特定損傷特約を付加できる年齢に制限が設けられている事もありますので、確認が必要となります。
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