特別保険料(とくべつほけんりょう)とは、生命保険契約引受の際に、特別条件を設定された契約に対して課される保険料の事を指しています。
特別保険料は、標準下体であるとされた被保険体を保障対象とした契約に課されるもので、特別条件の中の「保険料割増」などが適用された場合に支払う事になります。
特別条件には、この他に特定部位不担保、保険金削減などがあります。
この、特別保険料の払い込みは、保険会社の定める一定期間のみで良いとするものと、全保険期間にわたって払う必要がある場合とに分かれます。
これは、被保険体の健康状態やその状況によって、比較的軽度なものから危険度が極めて高いものまでに分類され、保険会社によって判断が下されているためです。
特別保険料の払い込みについては、特別な方法を取るといった事はなく、通常の保険料と共に、つまり上乗せする形で、同一の方法によって払い込まれる事になります。
この特別保険料部分に対する解約返戻金については、保険会社ごとに取り扱いが異なっています。
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