通院給付金(つういんきゅうふきん)とは、入院給付金の対象となる入院をしたのち、その治療継続のための通院に対して支払われるお金の事を指しています。
この通院給付金には、日額があります。
保険会社の定める、入院給付金の対象となる入院を、所定の期間以上したのち、医師の判断によってその入院の原因となった病気や怪我の治療の継続のために通院が必要だとされる場合があります。
こうした場合に、通院給付金が支払われる事になります。
単に「調子が悪いから」といって病院を訪れても、通院給付金の対象とはなりません。
また、通院給付金の支払い対象となるのは、退院の翌日以降120日以内・180日以内の期間などと定める保険会社が多く、限度日数(回数)も設定されている場合がほとんどで、これを超えた場合には、いくら通院が必要であっても支払われません。
これらの期間や限度日数(回数)に関しては、保険会社ごとに異なっています。
また、通院給付金の日額は保険契約時に定めた金額となります。
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