通院特約とは
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通院特約とは / 保険関連用語集

通院特約(つういんとくやく)とは、入院給付金の支払対象となる入院ののち、その治療の継続のために必要とされる通院に対して、給付金が支払われるという特約の事を指しています。

入院給付金の支払対象となる入院とは、保険会社ごとに異なっていますが、治療を目的とした免責日数以上の入院の事を指す場合がほとんどです。

この条件を満たす入院をし、退院後も、その病気または怪我の治療のために継続して通院加療が必要であるとされた場合、通院給付金が支払われる特約の事を、通院特約と呼んでいます。

この通院特約では、入院の原因となった病気または怪我の治療継続のための通院のみを認定しており、別の病気や怪我による通院は認めていません。

また、退院後120日以内、180日以内などのように、期間を定めている事や、通院回数の限度がある事がほとんどです。

これらの規定については、保険会社ごとに異なっていますので、確認が必要です。

通院日額は、保険契約時に定めた金額となります。

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