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(株)ディノス・セシール

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勧誘方針

2021年3月1日制定
株式会社セシール
営業本部 保険・メディア営業部

2001年4月1日より、消費者保護の観点から「金融商品の販売等に関する法律」「消費者契約法」が施行されました。主な内容としましては、「重要事項の説明」「勧誘方針の策定・公表」となっています。そのため当社では以下のとおり勧誘方針を定め、これまでよりさらにお客様の立場に立った誠実な営業活動を行います。

基本方針

  1. 法令等の遵守
    1. 金融商品の販売等に係る勧誘にあたっては、法令、会社の方針、規程、手続き等(以下、「法令等」といいます。)を遵守することを最優先いたします。
    2. 法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の強化に努めます。
  2. 最適な商品の提案
    1. 金融商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な商品をご提案するよう努めるとともに、会社の定める基準等に即した運営管理を徹底します。
    2. 外貨建ての保険・変額年金保険等、リスク性商品を販売する場合には、お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分留意し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。
  3. 適切な勧誘
    1. お客様のお仕事や生活の平穏を害することのないよう、勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
    2. お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
    3. 生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社等についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区別して取り扱います。
    4. お客様と直接対面しない勧誘・販売等(例えば通信販売等)を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力します。
    5. 高齢のお客様など特に配慮が必要なお客様には、商品の内容や仕組みについて誤解が生じることがないよう、お客様の特性に応じて適切な対応に努めます。また、未成年者を被保険者とする契約は、加入目的や保険金額等をより慎重に確認し、適正に募集するよう努めます。
  4. 重要事項等の説明
    1. 契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書」等の書面の交付を行い、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、会社の規定に従った適切なものを使用します。
    2. 定期的に商品内容、お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。
  5. 顧客情報の保護

    お客様のプライバシーを保護する観点から、お客様に関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重な管理を行う等、適正に取り扱います。

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