生命保険金(死亡保険)は、たいせつな家族を守るための相続財産として、できるかぎり多くの金額を受け渡したいものです。
そのためには、まず納税について把握することがポイントです。
実は、生命保険にはいろいろな控除が利用できます。
ここでは、生命保険をもっと有効的に利用する方法を徹底的に説明していきます。
- 保険金の受取りにはどんな税金がかかるのか、それぞれに控除はあるのか?
- 満期金や解約返戻金の税金と控除は?
- 保険料の支払いが税控除に利用できるのか?
生命保険が節税効果の高い相続方法であり、加入することで大きなメリットが得られることを分かりやすく説明いたします。
目次
1.生命保険金の受取り方法で異なる税金と控除について
生命保険金の受取りでは、多くの方が相続税の対象となっています。
ただし、生命保険の契約にはいろいろなタイプがあって、そのタイプによって課税の種類が違ってくることに注意してください。
その保険が誰によって契約されたのか・保険の対象は誰か(被保険者)・受取人は誰なのかによって、相続税・所得税・贈与税のいずれかが適用されるのです。
これについて、分かりやすく表にまとめましたのでご覧ください。
生命保険金の受取人と税金の種類の例
なお、それぞれの課税方法には個別の控除が設けられています。 では、ひとつひとつ説明していきましょう。
1-1.相続税が課税される場合
遺産相続のかたちで生命保険金を受け取ると、その保険金は相続税の対象となります。
生命保険の契約者(毎月の保険料を負担する人)が自分自身に保険をかけて、その受取人を家族の誰かに指定した場合がそうです。
被保険者が亡くなったときに発生する保険金は、法的に受取人の固有財産ですが、金融庁はこれをみなし相続財産としていますので、相続した際に相続税が課税される場合があります。
1-1-1.死亡保険金の非課税金額
さて、死亡保険金の受取りでは、受取人ひとりにつき500万円の控除が適用されます。
- 全控除額 = 500万円 × 法定相続人の人数
たとえば3,000万円の死亡保険金を妻と子の2人で受取った場合、1,000万円が控除され、残りの2,000万円が相続税の課税対象となります。
ちなみに、死亡保険金は保険会社によっては法定相続人以外でも受取人になれますから、必ずしも1人500万円の控除がつくとは限りません。 この点については事前に確認しておくと良いでしょう。
1-1-2.相続税における基礎控除
また、遺産相続においても基礎控除が設けられています。
- 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
たとえば、法定相続人が妻と子の2人ならば4,200万円の控除が受けられ、相続する財産の総額がその範囲内であれば非課税となります。
なお、配偶者には法定相続分(1/2)もしくは1億6,000万円までの特別控除があって、その範囲内の相続であれば相続税は非課税です。
1-1-3.相続税の課税率
相続税の税率は次のとおりです。
一例として、妻と子のふたりが死亡保険3,000万円と他の財産2,000万円を相続した場合、死亡保険金から1,000万円の控除、さらに相続財産の総額から4,200万円の基礎控除が適用されますから納税額がゼロ円となります。
1-2.贈与税の対象となる場合
契約者:夫・被保険者:妻・受取人:子というように、すべてが別人の場合は贈与税の対象となります。
ちなみに、贈与税の税率と控除額は次のとおりです。
*特例贈与税率(直系尊属から贈与を受けた際の税率)
なお、贈与税では年間110万円までの非課税枠も設定されています。
贈与として受け取った保険金の額が年間110万円よりも小さい額であれば、そのときは税金がかかりません。
1-3.所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、契約者が家族のだれかに生命保険をかけて、その受取人を自分にした場合です。
たとえば、子が父親に保険をかけた場合がこれにあたります。 生命保険の契約者が受取人ということで、自分のお金で支払った保険から生じた保険金を自分で得たということになり、一時所得の扱いになります。
ちなみに、所得税の税率はこちらです。
1-3-1.払い込んだ保険料がすべて控除されるケース
家族のだれかを被保険者として、自分で生命保険契約を結び、保険金を自分自身で受け取ると所得税がかかります。
ただし、生命保険金にかかる所得税では、保険にかかった費用は全て控除の対象となるので覚えておいてください。
たとえば2,500万円の死亡保険金を受け取った契約者が、被保険者が死亡するまでの間に500万円の保険料を払っていれば、その500万円は控除対象となります。 つまり、2,000万円に対してのみ課税されるわけです。
1-3-2.所得税には特別控除がある
一時所得の課税には、年間50万円の控除があります。
受け取った保険金から保険料を差し引いた後、さらに50万円控除できます。
そして、控除を差し引いた所得額の1/2に対して課税されることも知っておきましょう。
先のケースですと、次のような計算になります。
課税対象額 = 〔2,500万円(死亡保険金額)- 500万円(支払保険料総額)- 50万円(控除)〕÷ 2
したがって、課税対象額は975万円です。
1-4.死亡保険金を分割受給する場合は所得税
生命保険金は被保険者が亡くなった後に一括で受け取るのが一般的ですが、収入保障保険のように分割して一定額を受取る方法もあります。
これは年金受給権を利用した受取り方法で、年金受給と同じように所得税(雑所得)がかかります。
◆生命保険金を相続する場合、初年度に受け取った分は相続税がかかりますが、2年目以降は年金とみなされて雑所得として所得税が課税されます。
◆契約者と受取人が同じ契約なら所得税となりますが、死亡保険は年金受け取りのように長期で分割されて、毎回一定額を受給します。
このケースでは、保険金を受給している間は年ごとに税金を支払います。
◆贈与のかたちで保険金を受取る場合、初年度は贈与税がかかり、そのあとは年ごとに所得税がかかります。
2.税金の種類ごとで控除や納税額がこんなに違う
■夫が自分を被保険者として2,000万円の死亡保険を契約し、妻と子の2人が受取人である場合
生命保険の非課税枠は、法定相続人ひとりにつき500万円ですので、2人で1,000万円の控除額となります。
そこで、残りの1,000万円の相続となるのですが、相続税には基礎控除があって、妻と子を合わせると4,200万円までが非課税となり、このケースでは全くの無税です。
■妻が夫に2,000万円の死亡保険をかけて子が受取る場合
これは贈与税の対象となりますので、まず保険金から基礎控除の110万円を差し引きます。
つまり、1,890万円に贈与税が課税されて、50%の税率で課税されます。 ただし、納税額にはさらに控除が受けられます。
1,890万円の場合は250万円が控除され、実際の納税額は次のように計算します。
納税額:(2,000万円 - 110万円)× 50% - 250万円 (控除)= 675万円
■妻が夫に2,000万円の死亡保険をかけ妻が受け取る場合(支払保険料の総額を500万円とする)
この2,000万円は所得税で計算されますが、支払った保険料の総額は非課税枠として計算できます。
また、所得税には50万円の基礎控除がありますので、それも併せて差し引きます。
これが一時所得額となりますが、この一時所得額をさらに1/2に減額して計算します。 なお、納税額にはさらに金額に応じた控除が用意されています。
納税額:(2,000万円 - 500万円 - 50万円) ÷ 2 × 23% - 63万6000円(控除)= 103万1500円
参照)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
ちなみに、保険金を年金として受け取る場合、次年度からは所得税で納税します。
保険金の受け取りの際は、所得税が源泉徴収されるのが一般的です。
このように、同じ2,000万円の保険金を受け取るにしても、契約者・被保険者・受取人の関係次第で納税額が大きく変わってきます。
保険の契約をする際は、税金のことも考慮して契約内容を決めるようにしましょう。
3.満期保険金や解約返戻金など、死亡保険金以外の税金と控除
生命保険では死亡保険金以外にも、満期保険金や解約返戻金を受け取れることがあります。 それぞれの受け取りにかかる税と控除も確認しておきましょう。
3-1.満期保険金・解約返戻金のケース
●契約者と受取人が同じときは所得税
満期保険金や解約返戻金を一時金で受け取ると、その際に一時所得として課税されます。
一時所得の納税額は、保険金から支払った保険料を差し引いて、その差額から50万円の控除を引いた額の1/2に所得税率をかけて計算します。
納税額 =(差益-50万円)÷ 2 × 所得税率
*年金で受け取ったときは雑所得で、年内の受取額と払込保険料(受取り額に応じて)の差額から控除分を引いて計算します。
●契約者と受取人が違うときは贈与税
保険料を支払った人と別の人が満期保険金を受け取ると贈与になります。 贈与の納税額は、保険金から支払った保険料を差し引いて、その差額から110万円の年間控除を引いて税率をかけた額です。
3-2.その他の保険金のケース
生命保険には死亡保険金や満期保険金・解約返戻金の他にも受け取る保険金があります。
ケガや病気の治療で受ける入院給付金・手術給付金などがそうですし、退院したあとであっても、長期間働けなくなった場合に受け取る就業不能給付金もあります。
いわゆる生命保険の付帯サービスである生前給付金です。 *その他、通院給付金・がん診断給付金・先進医療給付金・介護保険金など
収入があれば所得税などが課税されますが、基本的に生前給付金には課税されません。
4.生命保険料の支払いで毎年税控除が得られる
一時所得の形で生命保険金を受取るケースでは、それまで支払った保険料が控除になることはすでに述べました。
そこでもう一つ、年間に支払った保険料には生命保険料控除が利用できますので説明しておきましょう。
4-1.生命保険料控除制度が改正されたので要注意
生命保険料控除といって、年間に支払った保険料が契約者(保険料を支払う人)の年間所得から控除される制度があります。
この生命保険料控除は所得控除のなかのひとつで、課税対象の所得額が減額されることで所得税・住民税の負担が軽減されるメリットがあります。
2011年12月31日までに締結した保険契約(旧制度)と、2012年1月1日以降締結した保険契約(新制度)では、所得控除に関する限度額が変更になりました。
この改正で、旧制度の一般生命保険料控除と、個人年金保険料控除に加え、新たに 介護医療保険料控除が設けられ、控除制度は3種類となっています。
なお、旧制度の対象となっている生命保険の契約については、法改正のあとに更新・転換・特約の付加といった手続きをすると、そのまま新制度が適応されるようになりますので覚えておいてください。
4-1-1.生命保険料控除の種類
● 一般生命保険料控除(死亡保険や学資保険など)
保険料を受け取るのが契約者か配偶者で、保険にかかる人(被保険者)が6親等以内の血族と3親等以内でであるケースで適応されます。
*財形保険・5年未満の貯蓄保険・団体信用生命保険等は対象外
● 介護医療保険料控除(医療保険やがん保険や介護保険など)
入院・通院といった費用の給付部分にかかる保険料が控除されます。
● 個人年金保険料控除(個人年金保険料税制適格特約つきの個人年金保険契約など)
年金を受け取るのが契約者か配偶者で、受取人と被保険者が同じであることが条件です。
また、払い込みの期間(一時払は対象外)が10年以上で、確定年金や有期年金であれば受け取り開始が60歳以降を対象としています。
*個人年金保険料税制適格特約がついていない契約や、変額個人年金(一般生命保険料控除に該当)は対象外であるなど、適応されないケースがあるので要注意です。
4-1-2.それぞれの控除の上限額
生命保険料の控除にはそれぞれ上限が決められています。
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、制度の変更によって控除枠が減額されていますが、新たに介護医療保険料控除が加わったことで、トータルの控除適用限度額が引き上げられました。
制度全体でプラス2万円限度額が増えていますので、これによってメリットを受ける人は多いことでしょう。
4-2.旧制度と新制度の両方の契約がある場合
法改正後に更新・転換・特約の付加といった手続きをしておらず、旧制度のままの保険契約が残っている方もいることでしょう。
新しい制度となる生命保険と旧制度のままの生命保険の両方を持っている場合、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の申告では3つのパターンが選べます。
- 旧制度の契約だけを申告
- 新制度の契約だけを申告
- 旧制度と新制度の両方の契約を申告
なお、控除額の計算方法は旧制度と新制度で若干変わっています。
たとえば、平成20年に生命保険契約(旧制度)をして、平成24年の年末に契約変更(新税度)を下とします。
旧制度期間中に72,000円、新制度期間中に60,000円の保険料を払い込んでいるケースで計算してみます。
上記の計算式から、所得税の控除はこうなります。
〇旧制度分:72,000円 × 1/4 + 25,000円 = 43,000円
〇新制度分:60,000円 × 1/4 + 20,000円 = 35,000円
合計すると78,000円になりますが、上限が4万円ですから控除額は4万円と申告します。
次に住民税の計算はこうです。
〇旧制度分:7万円以上は一律35,000円
〇新制度分:56,000円以上は一律28,000円
合計すると63,000円ですが、上限が28,000円ですから控除は28,000円と申告します。
ただし、このケースでは旧制度分と新制度分とを合計するよりも、支払保険料額の多い旧制度分だけを控除にした方が控除額は大きくなります。
4-3.生命保険料控除の申告方法
生命保険料控除を利用するには、必ず申告をしなければなりません。 なお、申告の方法はサラリーマンと自営業者とで異なりますのでご注意ください。
〇サラリーマン
サラリーマンの方は源泉徴収により会社が納税をしますから、控除の申請は年末調整で行います。
年末調整は、それぞれの社員の所得控除を計算して、正確な税額を納税するために行われます。 ですから生命保険料の控除も、ほかの控除とあわせて会社へ報告しておく必要があります。 その際に自分で生命保険料控除証明書を作成して、給与所得者の保険料控除申告書にそえて会社へ提出しましょう。 それで、払い過ぎた税金が戻ってきます。
〇自営業
個人事業主やフリーランスといった自営業者は、生命保険料控除を確定申告のときに申告します。 1月1日~12月31日までの所得を確定させ、申告書の生命保険料控除の欄を記入します。 申告の際には、生命保険料控除証明書か電磁的記録印刷書面を添付しますので、前もって作っておくようにしましょう。
*旧契約で年間の保険料が9,000円以下なら生命保険料控除証明書は不要
なお、生命保険料控除には家族の保険料もまとめて申告できるので、忘れずに申告するようにしましょう。
5.まとめ
生命保険の保険料の支払いは毎年の所得税の控除として大きな節税になりますし、保険金の受け取りにも手厚い控除が受けられます。
相続の手段としては非常にメリットが高く、かつ家族の将来の生活の大きな助けになる将来の備えです。
ただし控除を受けるためには、その都度必ず申告をする必要があることを忘れないでください。
申告忘れで必要以上に税金を払わずにすむよう、しっかりと各種控除を使っていきましょう。