がん保険をはじめ医療保険などでは、1回の入院に対する限度日数が設けられると同時に、通算限度日数も設けられています。しかし、がんの治療などにおいては、非常に長い入院を強いられる事が多く、限度日数の短い保険を契約していた場合、足りなくなってしまう事がほとんどです。
また、限度日数の長い保険に加入していたとしても、それでも足りなくなってしまう事もないとは言い切れません。
こうした事態に直面した時、たいていの人は「限度日数内でとりあえず退院し、他の病院にすぐ入院しなおせばいい」と考えがちなのです。
しかし、こうした事を全て認めていたのでは、保険会社は破たんしてしまいます。
このような事から、どの保険会社でも「同じ病気および怪我による入院については、180日以上の期間をあけなければ給付金の支払い対象とはしない」と規定しているのです。
例えば、がんの治療のために入院し、治療を終えて100日後に退院し、給付金を受け取ったとします。
しかしその退院から60日後に再度がんの治療のために入院したとしても、この2回目の入院については給付金が支払われない事になるのです。
これは、同じ病気の治療による2回目の入院が、1回目の退院から180日以内だったためなのです。
一般的な病気や怪我であれば、こうした規定に引っかかるという事はあまりないのですが、がんの場合には完治させるという事自体が今の医療技術をもってしても難しいという事もあり、治療が長期化してしまうため、対応策が必要だとも言えます。